自主防災組織

 

■防災関連用品の備蓄について
品目 内容 備蓄量
携帯トイレ 消臭・凝固して対応 300
ブランケット 防寒・防暑用シート 1040
飲料水500㎖ 5年間保存可能 960
ビスコ保存缶 5年間保存可能 320
※ビスコ缶は一缶の中に1袋30個入りが10袋入
※由井第2小学校北側の学校管理用地に当町会の防災倉庫に他の用品と共に保管

  

防災倉庫備蓄品の種類防災倉庫在庫管理表

資料2-1 規約
片倉町会防災組織 規約

(名称)
第1条 この会は、片倉町会防災組織(以下「本会」という。)と称する。
(事務局の所在地)
第2条 本会の事務所は、片倉記念館(片倉町717-3)に置く。
(目的)
第3条 本会は、住民の自助・共助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、
地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に関すること。
(3)地震等の発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)防災資器材等の備蓄に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(構成)
第5条 本会は、片倉町会にある世帯をもって構成する。
(会員の責務)
第6条 会員は、本会の事業目的を達成するため、本会の諸活動に積極的に参加すると
ともに、役員の指揮及び指導に従って行動するものとする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 6名
(4)監査役 2名
2 役員は、会員の互選による。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の責務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を統括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
3 幹事は、幹事会の構成員となり、会務の運営に当たる。
4 監査役は、会の会計を監査する。
(会議)
第9条 本会に総会及び役員会を置く。
(総会)
第10条 総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回は開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)防災計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他総会が特に必要と認めた事項
5 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第11条 役員会は、会長、副会長、幹事及び監査役をもって構成する。
2 役員会は次の事項を審議し、実施する。
(1)総会に提出すべき事項
(2)総会により委任された事項
(3)その他役員会が必要と認めた事項

(防災計画)
第12条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

資料2-1 規約
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時における情報の収集及び伝達、出火防止、初期消火、
救出救護並びに避難誘導に関すること。
(5)その他必要な事項

(経費)
第13条 本会の運営に要する経費は、町会費、その他の収入をもってこれに充てる。
附 則
この規約は、平成  年  月  日から実施する。